○厚真町立中学校部活動指導員設置要綱
令和4年3月28日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び部活動の質的向上を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、厚真町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年規則第7号)第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
2 指導員は、中学校において、教員の代わりに部活動の指導を行うことができる。
(任用)
第3条 厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指導員の設置を希望する学校長が推薦する次のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認める者について、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める期間を任期として、指導員を任用することができる。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会等公認指導者資格又は各競技団体が認める同等の指導者資格を有する者
(2) 中学校の部活動において指導経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導経験を有する者
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者
(4) その他教育委員会が認める者
(職務)
第4条 指導員は、中学校の教育計画に基づき、学校長の監督を受け次に掲げる職務に従事する。
(1) 実技の指導
(2) 事故防止に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率
(4) 用具及び施設の点検並びに管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の対応
(10) その他学校長が必要と認めるもの
(服務)
第5条 指導員は、法令その他特別な定めのある場合のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) その職務遂行するに当たり、学校長の職務上の命令に従うこと。
(2) 部活動の範囲を逸脱する指導や、生徒の人格を傷つけるような言動をしないこと。
(3) 学校若しくはその職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為はしないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(5) 教育委員会が指定する指導者研修会を受講すること。
(6) やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ学校長に連絡すること。
(服務監督)
第6条 任用された部活動指導員の服務監督は、学校長が行う。ただし、重要又は異例の事態が生じたときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
2 学校長は、指導員の勤務状況を確認しなければならない。
(解職)
第7条 教育委員会は、指導員が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により、町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状態が不良のとき。
(4) 第5条に規定する服務に違反したとき。
(勤務日等)
第8条 指導員の勤務する日は、厚真町立中学校に係る部活動の方針(以下「方針」という。)を遵守し所属長が定める。
2 指導員の勤務時間は、方針を遵守し所属長が定めることとし、1日当たりの割振りは、次の各号に定める範囲内で所属長が定める。
(1) 長期休業中を除く月曜日から金曜日まで
8時00分から19時00分までの間において2時間を超えない範囲内
(2) 日曜日及び土曜日、祝日、長期休業中
8時00分から19時00分までの間において3時間を超えない範囲内
(3) 大会等の引率の場合は、前2号の限りでない。
(報酬等)
第9条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、厚真町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(公務災害の補償)
第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(損害賠償の義務)
第11条 指導員は、職務の遂行に当たり、故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、町に対してその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。