○厚真町自治会運営事業補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会活動の充実及び円滑な運営に資するために必要となる自治会活動に要する経費に対し補助金を交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に存する自治会とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、規則第6条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画及び収支予算書
(2) 自治会会員世帯数報告書(様式第1号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他の事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
