○厚真町職員の人事評価に関する苦情処理要綱

令和4年3月4日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町職員の人事評価実施要綱(平成28年訓令第8号)第15条の規定に基づく人事評価に対する苦情の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 職員の人事評価の結果に対する苦情を適切に処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

4 委員は課長以上の者のうちから、委員長が任命した者3人及び職員組合の推薦する職員2人をもって充てる。

(委員会の掌握事項)

第3条 委員会は、人事評価の結果の妥当性等について調査検討し、その結果を町長に報告する。

(苦情の申出)

第4条 職員は、人事評価に関する苦情があるときは、総務課長へ文書又はメールにより苦情相談の申出をすることができる。

2 職員は、苦情相談で解決できなかった苦情及び開示された評価結果に関する苦情があるときは、町長に対し、苦情処理申出書(様式第1号)により苦情の申出をすることができる。

3 評価結果に関する苦情について申出をすることができる期間は、評価結果の開示の日から2週間以内とする。

4 前項以外は、苦情相談で苦情処理手続きの教示を受けた日から10日以内とする。

(苦情処理窓口)

第5条 前条第2項の苦情の申出の受付に応じるため、苦情処理窓口(以下「処理窓口」という。)を総務課総務人事グループに置く。

(苦情処理の対応)

第6条 処理窓口は、申出の事実確認のため、苦情を申し出た職員のほか、その申し出た職員の評価者その他必要があると認める者(職場関係者等)から聴き取り、必要な証拠書類収集等により事実調査を行う。

2 委員会は、処理窓口から提出された事実調査に係る調書に基づき審理を行う。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(結果の通知)

第8条 町長は、委員会の審理結果を踏まえ、苦情を申し出た職員及び必要に応じ関係者に対し苦情処理結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第9条 苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 苦情処理に関わった職員は、苦情処理を申し出た職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課総務人事グループにおいて処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出及び取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町職員の人事評価に関する苦情処理要綱

令和4年3月4日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)