○厚真町地域活動支援センター事業実施要綱
令和4年2月17日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に基づき、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、厚真町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者
(5) その他、町長が特に必要と認めた者
(実施事業)
第4条 この要綱の規定に基づいて事業として実施するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 基礎的事業 北海道地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月28日条例第106号)で定める設備及び運営を満たすもので、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等の支援を行う事業
(2) 機能強化事業 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発0801002号)(別記10)「地域活動支援センター機能強化事業」の2「事業内容」に規定する地域活動支援センターⅠ型、Ⅱ型及びⅢ型において実施される事業
(利用の方法)
第5条 対象者は、事業を利用するときは、地域活動支援センター利用(利用変更)登録申請書(様式第1号)により、町長に事業の利用登録の申請をするものとする。
3 前項で利用の許可を受けた者は、利用に関する契約を事業者との間で締結し、事業を利用するものとする。
4 厚真町複合型地域福祉活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第12号)第12条第3項に基づき指定管理する場合は、前3項中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用制限)
第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 正当な理由なく事業の実施を妨害したとき。
(3) その他町長が利用を不適当であると認めたとき。
(費用の負担)
第7条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、創作的活動に係る材料費、その他日常生活において通常必要となるものであって利用者に負担させることが適当なものについて利用者から徴収することができる。
3 事業者は、利用者に対して費用の支払を求める際は、北海道条例の規定に留意しなければならない。
(事業者等の責務)
第8条 第2条第2項の規定により委託を受けた事業者は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施しなければならない。
2 事業者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業者でなくなった後も同様とする。
3 事業者は、障害者等の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
4 事業者は、利用者又はその保護者に対し、事業の重要事項について説明し、同意を得なければならない。
5 事業者は、この事業運営に関する記録等を整備し、町長へ報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日訓令第20号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

