○厚真町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱
令和4年2月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するため、厚真町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支えあい体制を推進することを目的とする。
2 補助金の交付については、厚真町補助金等の交付に関する規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 町内に住所を有するおおむね65歳以上の者をいう。
(2) 団体 住民組織、NPO法人、ボランティア団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、団体等が、高齢者を対象とする自主的な通いの場に資する地域介護予防活動であり、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 交付対象活動は、次のいずれかに該当すること。
ア 運動機能の向上に資する活動
イ 口腔機能の向上に資する活動
ウ 認知機能の低下予防に資する活動
エ 栄養改善に資する活動
オ その他介護予防に関し、町長が適当と認めた活動
(2) 1回当たりの実施時間がおおむね1時間以上で月2回以上実施すること。
(3) 平均参加者数が5人以上であること。
(4) 交付対象活動を3ケ月以上継続して実施すること。
(交付対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付額、対象経費、限度額については、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費区分 | 対象経費内訳 | 交付額(年額) | |
運営経費 | 報償費 | 講師謝金 | 上限 120,000円 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱費費、修繕料、賄材料費 | ||
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料 | ||
使用料及び賃借料 | 会場借上料、介護予防のための機器器具賃借料 | ||
備品購入費 | 需用費である物品を除いた物品の購入に要する経費 | ||
その他 | |||