○厚真町地域介護予防活動支援事業実施要綱

令和4年2月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年訓令第1号)第4条第1項第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 支援事業は、要支援又は要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、自立した生活の支援をする協力者の育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 支援事業の実施主体は、厚真町(以下「町」という。)とする。

(事業の対象者)

第4条 支援事業の対象者は、厚真町内に居住する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険第1号被保険者(要介護認定を受けている者を除く)

(2) 高齢者を支援するための活動に関わる者

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第5条 町は、要支援又は要介護状態になる前から介護予防を推進するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム

(2) 栄養改善プログラム

(3) 口腔機能向上プログラム

(4) 認知症予防プログラム

(5) 各種趣味講座又は創作活動プログラム

(6) その他、町長が必要と認めるプログラム

(費用の負担)

第6条 第4条に規定する対象者は前条に規定する支援事業を利用する場合、費用の負担を要しないものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町は、支援事業を円滑かつ効果的に実施するため、機器等を設置する関係機関の理解と協力を得て、連携を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

厚真町地域介護予防活動支援事業実施要綱

令和4年2月1日 告示第17号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年2月1日 告示第17号