○厚真町厚北地域防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
令和3年12月17日
条例第37号
(設置)
第1条 厚真町北部(富里・高丘・吉野をいう)地域の災害時における応急対策の活動拠点及び避難施設として、又地域住民の生活文化の向上と福祉の増進のため、厚真町厚北地域防災コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町厚北地域防災コミュニティセンター「ならやま」
位置 厚真町字富里373番地の1
(職員)
第3条 コミュニティセンターには職員を置くことができる。
(業務)
第4条 コミュニティセンターは第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 災害等における防災対策及び応急対策の活動拠点に関すること。
(2) 防災資材及び避難所運営に必要な物品の備蓄管理に関すること。
(3) 地域住民の文化・交流活動の支援に関すること。
(4) コミュニティセンターの利用に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた業務
(使用の許可)
第5条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 コミュニティセンターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他コミュニティセンターの運営管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(特別施設の承認)
第10条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者はその責に帰すべき事由により、その使用中に施設及び備品等を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、令和3年12月24日から施行する。
別表(第6条関係)
室名 | 午前 8:30~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 1日 8:30~17:00 |
地域交流室 | 530円 | 760円 | 760円 | 1,290円 |
和室1 | 110円 | 160円 | 160円 | 270円 |
和室2 | 110円 | 160円 | 160円 | 270円 |
洋室1 | 110円 | 160円 | 160円 | 270円 |
洋室2 | 110円 | 160円 | 160円 | 270円 |
調理室 | 200円 | 290円 | 290円 | 480円 |
備考 1 季節区分 夏期 5月1日から9月30日まで
冬期 10月1日から4月30日まで
2 冬期の暖房期間中は、上表使用料の3割増の額とする。
3 営利目的又は入場料を徴する事業その他これに類する事業の使用料は、名称のいかんにかかわらず上表使用料の3倍の額とする。