○厚真町遊休不動産の促進に向けた計画等作成委託業務受託者選考委員会設置要綱
令和3年9月10日
訓令第44号
(設置)
第1条 本町が行う厚真町遊休不動産の促進に向けた計画等作成委託業務について、公募型プロポーザル方式による優先交渉権者の選定と契約の締結及び履行の適正かつ効率的な運営を図るため、厚真町不動産の流動化促進に向けた計画等作成委託業務受託者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)
(2) 審査基準による優先交渉権者の選定
(3) その他、優先交渉権者の選定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、復興担当理事をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 復興担当理事
(2) まちづくり推進課長
(3) 総務課参事
(4) 産業経済課長
(5) 産業経済課参事
(6) 建設課参事
4 委員が委員会に出席できない場合は、前項の各号に規定する課長又は参事が所管するグループの主幹、又は主査が代理出席するものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第5条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定、資料等を外部に漏らしてはならない。
(補則)
第6条 委員会の会議に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。