○厚真町災害記録誌編さん委員会設置要綱
令和3年7月8日
訓令第47号
(目的)
第1条 厚真町災害記録誌(以下「記録誌」という)の編さん事業を円滑に推進するため、厚真町災害記録誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 記録誌編さんの基本方針の策定に関すること。
(2) 記録誌編さんの資料収集及び調査に関すること。
(3) 記録誌編さんの編集方針に関すること。
(4) その他記録誌編さん事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長を委員長、教育長を副委員長とし、まちづくり推進課長(町史・災害史編さん室長)を除く全管理職を委員とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和6年3月31日までとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認める場合は、随時関係者を出席させることができる。
(事務局)
第6条 この委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。