○厚真町災害記録誌編さん委員会設置要綱

令和3年7月8日

訓令第47号

(目的)

第1条 厚真町災害記録誌(以下「記録誌」という)の編さん事業を円滑に推進するため、厚真町災害記録誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 記録誌編さんの基本方針の策定に関すること。

(2) 記録誌編さんの資料収集及び調査に関すること。

(3) 記録誌編さんの編集方針に関すること。

(4) その他記録誌編さん事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長を委員長、教育長を副委員長とし、まちづくり推進課長(町史・災害史編さん室長)を除く全管理職を委員とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和6年3月31日までとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、随時関係者を出席させることができる。

(事務局)

第6条 この委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

厚真町災害記録誌編さん委員会設置要綱

令和3年7月8日 訓令第47号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年7月8日 訓令第47号