○厚真町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

令和3年8月13日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和39年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 措置の対象者(以下「対象者という」)は、介護保険法に規定する被保険者で、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者とする。

2 前項の「やむを得ない事由」とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 対象者が家族等の虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、対象者を代理する家族等がいない場合

(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の内容)

第3条 町長は、対象者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する居宅サービス(訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、短期入所介護、介護予防短期入所介護、認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護)を供与すること。

(2) 特別養護老人ホームに入所すること。

(3) その他必要な便宜を供与すること。

(措置の決定)

第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに対象者の実態を調査する。

2 町長は、対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。

3 町長は、第1項の実態調査又は第2項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 近隣住民等の生活への影響

(4) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 町長は、前項の決定を行った場合は、措置決定通知書(様式第1号)により対象者に通知し、できるだけ早い時期に措置を開始するものとする。

5 町長は、措置を決定した後、随時、対象者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、必要に応じ、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下「事業者」という。)第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。

2 町長は、前項によるサービスを提供することを委託する場合は、措置委託通知書(様式第2号)により、提供することを委託する事業者に対して通知するものとする。

3 町長は、事業者が第1項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、措置に要する費用を次に掲げるとおり支弁する。ただし、対象者が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分又は介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を費用徴収額請求書(様式第4号)により徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合

2 当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する基準は、別表第1のとおりとする。

(措置の変更)

第9条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更したときは、措置決定通知書(様式第1号)及び措置委託通知書(様式第2号)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を解除するものとする。

(1) 特別養護老人ホーム等に入所することにより、家族等の虐待又は無視の状態から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(2) 成年後見人等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険サービスの利用が可能になったと認めた場合

(4) 介護保険サービスの利用が可能になったか否かに限らず、町長がやむを得ない事由が解消したと認めた場合

2 町長は、措置を解除したときは、措置決定通知書(様式第1号)及び措置委託通知書(様式第2号)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月13日から適用する。

別表第1(第8条関係)

措置費徴収基準

老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱第3条第1号及び第2号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスの保険給付を受けた場合の費用徴収額

区分

介護保険利用料

食費

居住費

老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱第8条の免除要件に当てはまる者

免除

免除

免除

上記の要件に当てはまらない者

全額徴収

全額徴収

全額徴収

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厚真町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

令和3年8月13日 告示第46号

(令和3年8月13日施行)