○新町のぞみ第2団地コモンスペース使用要領
令和3年7月1日
告示第38号
(目的)
第1条 新町のぞみ第2団地コモンスペース(以下「集会所」という。)は、新町のぞみ第2団地入居者全体の共同の場として設置をし、集会所の使用に関し使用手続等を定めるものとする。
(管理者)
第2条 集会所の管理者は厚真町とする。
(集会所の使用)
第3条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用責任者を定めコモンスペース使用簿(別記様式)により、町に届け出なければならない。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(使用料)
第5条 集会所の使用料は、徴収しない。
(使用制限)
第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用することができない。
ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 団地の共同生活及び周辺住民の生活の秩序を乱すおそれがあると認められたとき。
(2) 営利を目的として利用する場合、又は、そのおそれのあるとき。
(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的として利用する場合、又は、そのおそれのあるとき。
(4) 未成年者の利用に際し1名以上の保護者が同席できない場合。
(5) 集会所の使用がこの要領の目的に反するおそれのあるとき。
(維持費等の負担)
第7条 集会所の使用運営に伴う電気、水道の使用料等集会所の維持に要する費用は、町で負担する。
(使用者の義務)
第8条 集会所を使用する者は、集会所の建物、設備及び備品類の使用に際しては、必要な注意を払い、火災等事故の発生防止に特に留意し、使用後は、清掃、整備を行い、火気、戸締り等の点検をしたのち、管理者に届け出なければならない。
(使用者の賠償責任)
第9条 集会所の使用者は、その責めに帰すべき事由により集会所の建物、設備及び備品類等を損傷し、又は汚損させたときは、自らの責任において速やかに原形に復し、又は修繕費等の費用を賠償しなければならない。
(補修費の負担区分)
第10条 集会所の修繕等にかかる費用は、使用者の責にかかるものについては使用者、それ以外のものについては町の負担とする。(その範囲については、厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例に準ずる。)
(使用の取り消し)
第11条 この要領に違反した場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(その他)
第12条 集会所の管理及び使用運営について、この要領に定めのない事項又はこの要領の運用に関して疑義を生じたときは、管理者の指示するところによる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
