○厚真町人事評価制度検討委員会設置規程
令和3年7月12日
訓令第42号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23の2第1項の規定により厚真町が厚真町職員の人事評価実施要綱(平成28年訓令第8号)に基づいて実施する人事評価に関する検討を行うため、厚真町に厚真町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員6名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町長が指定する職員をもって充てる。
4 前号のうち半数は、厚真町役場職員労働組合から推薦を受けたものを指定しなければならない。
(任期)
第3条 委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行う。
(1) 業績評価、能力評価の評価方法に関する事項
(2) 評価項目の内容、基準等に関する事項
(3) その他人事評価制度に関する事項
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、関係する者を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
(具申)
第8条 委員長は、第5条の規定に基づき行った検討結果について、町長に具申する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課総務人事グループにおいて処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年7月12日から施行する。