○厚真町住宅修繕事業(胆振東部地震)補助金交付要綱

令和3年6月22日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震、これに伴う余震(以下「地震」という。)により被災した住宅で地盤等の住宅環境が安定せず直ちに応急修繕を出来なかった住宅の応急修繕工事を行う所有者等に対し、予算の範囲内で厚真町住宅修繕事業(胆振東部地震)補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、修繕工事に要する費用の一部を補助し、被災した住宅の早期復旧に資することを目的とする。その交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者等とは、地震発生時の住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。(管理者又は占有者にあっては、所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得た者に限る。)

(2) 被災住宅とは、地震により罹災証明書が発行された住宅のうち、大規模半壊、半壊の判定を受けた住宅及び、全壊の判定を受け修繕工事を実施することにより居住が可能となる住宅をいう。

(3) 修繕工事とは、地震により損傷した住宅部分の応急修理工事をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する所有者等とする。

(1) 平成30年北海道胆振東部地震における住宅の応急修理実施要領による応急修理を行っていない被災住宅の所有者等

(2) 災害救助法により供与された応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用していない被災住宅の所有者等

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、第2条第3号に規定する修繕工事で、所有者等が行う工事とする。

2 対象工事は、被災住宅の損傷部分を修理することにより、居住性及び耐久性、安全性を確保するものとし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 壊れた屋根の補修

(2) 傾いた柱(筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る。)の傾斜改修、破損した、柱、梁等の構造部材の補修又は取替え

(3) 壊れた床の補修(床の補修と併せて行う必要最小限の畳の補修を含む。)

(4) 壊れた外壁の補修(壁材の仕様更を含む。外壁の修理と併せて行う内壁補修は、壁紙及び下地材で必要最小限の部分の補修を含む。)

(5) 壊れた基礎の補修(無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。)

(6) 壊れた戸、窓の補修(破損したガラス、カギの取替を含む。)

(7) 上下水道配管の水漏れ部分の補修(配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む。)

(8) 電気、ガス、電話等の配管の配線の補修(スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む。)

(9) 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替(衛生設備で機能付加されたものの取替を除くものとし、設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。)

(10) その他、町長が必要と認めるもの

3 対象工事は、当該年度の末日までに完了するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象工事としない。

(1) 第2条第1項第2号で規定する被災住宅に該当しない住宅の復旧工事

(2) 併用住宅における工事で非住宅部分の復旧に関する工事

(3) 外構や物置、車庫等の附属建築物の復旧に関する工事

(4) 前各号に掲げるもののほか、工事の対象となる住宅に適用される法令、条例、規則又はこの要綱に基づき町長が行った指示に違反した所有者等が行う工事

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条で規定する補助対象工事に係る工事費を交付する。ただし、補助金の限度額は500千円とする。

2 補助金の交付は、同一人及び同一住宅に対し、申請は1回に限るものとする。

3 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町住宅修繕事業(胆振東部地震)補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、1戸の被災住宅を複数の所有者で共有しているときは、当該共有者のうち1人のみが申請者になることができるものとする。

(1) 工事見積書の写し

(2) 罹災証明書の写し

(3) 修繕工事前の現況写真

(4) その他、町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条で規定する交付申請書を受理した場合は、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、規則第7条に定める補助金等指令書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定に際し必要と認められる場合には条件を付すことができる。

(補助対象工事の内容変更等)

第8条 交付決定後にその内容等を変更、又は交付決定を取下げようとするときは、規則第9条に定める補助金等変更承認申請書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更又は取下げを承認したときは、規則第9条に定める補助金等変更指令書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助対象工事の完了)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付予定者」という。)は、対象工事が完了したときは、速やかに厚真町住宅修繕事業(胆振東部地震)完了報告書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 工事写真(着手前及び完成時のもの)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(審査及び補助金の交付)

第10条 町長は、提出のあった交付完了報告書を審査し、その結果、申請書の内容に適合していると認める場合は、交付すべき額を確定し、厚真町住宅修繕事業(胆振東部地震)補助金額確定通知書(様式第3号)により交付予定者に通知するものとする。

2 町長は、第1項に規定する補助金額確定通知書により交付予定者に通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく第3条第3項に規定する期限内に対象工事が完了しなかったとき。

(2) 対象工事を取り止めたとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 厚真町補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(賠償責任)

第12条 町は、補助金の交付に係る対象工事により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(補助金交付の特例)

2 町長は、地震後、復旧工事に着手し、又は既に復旧工事を完了した所有者等に対し、この要綱の相当規定に準じて補助金を交付することができる。

(令和4年4月1日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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厚真町住宅修繕事業(胆振東部地震)補助金交付要綱

令和3年6月22日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)