○厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則による敷金返還事務要綱
令和3年6月22日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定による敷金に関する事務処理方法を定めるものとする。
(返還金の対象となる敷金)
第2条 返還金の対象となる敷金は、改正条例施行前に納付した敷金で納付済額が家賃の3月相当分のものであって、入居時に納めた敷金の1月相当分の額とする。
(返還金の支払)
第3条 町長は、前条で定める返還金の対象に該当する敷金等を納付している入居者から敷金の返還請求を受け、敷金等の確認したときは、返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、前条に規定する敷金の額とする。
2 前項の返還金の額は、町の保管する書類によって算定するものとする。
(返還金の支払請求)
第5条 返還金の支払を受けようとする者は、子育て支援住宅敷金返還金支払請求書(以下「請求書」という。)(様式第1号)により町長に対して請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により通知書を発したときは、速やかに返還金を請求した者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、支払を受けた返還金の額に相当する金額をその者から返還させるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


