○厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則による敷金等返還事務要綱

令和3年6月22日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第17号。(以下「改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定による敷金及び駐車場の保証金(以下「敷金等」という。)に関する事務処理方法を定めるものとする。

(返還金の対象となる敷金等)

第2条 返還金の対象となる敷金等は、次の各号に定めるものであって、入居時に納めた敷金等の1月相当分の額とする。

(1) 改正条例施行前に納付した敷金で納付済額が家賃の3月相当分のもの

(2) 改正条例施行前に納付した駐車場保証金で納付済額が駐車場使用料の3月相当分のもの

(返還金の対象)

第3条 町長は、前条で定める返還金の対象に該当する敷金等を納付している入居者から敷金等の請求を受け、敷金等の確認したときは、返還金を支払う。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、第2条第1号に規定する敷金の額及び同条第2号に規定する駐車場の保証金の額の合計額とする。

2 前項の返還金の額は、町の保管する書類によって算定するものとする。

(返還金の支払請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅敷金等返還金支払請求書(以下「請求書」という。)(様式第1号)により町長に対して請求しなければならない。

(返還金の通知及び支払)

第6条 町長は、前条による請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、特定公共賃貸住宅敷金等返還金支払通知書(以下「通知書」という。)(様式第2号)により請求した者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知書を発したときは、速やかに返還金を請求した者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、支払を受けた返還金の額に相当する金額をその者から返還させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則による敷金等返還事務要綱

令和3年6月22日 告示第30号

(令和3年6月22日施行)