○エゾシカ被害防止対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 野生エゾシカによる農作物被害が増加しており、被害防止は地域の農業者の重要な課題となっていることから、被害を抑制するための対策として野生エゾシカの個体数調整等を実施し、農作物被害を最小限に抑えることを目的とする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) エゾシカ個体調整事業

(2) 厚真町鳥獣被害防止対策協議会活動推進事業

(3) 町長が特に認めた事業

(事業実施主体)

第3条 前条各号に定める補助金の事業実施主体は別表のとおりとする。

(補助対象者)

第4条 第2条各号に定める補助金の補助対象者は別表のとおりとする。

(補助金の補助対象経費等)

第5条 第2条各号に定める補助金の補助対象経費等、補助額並びに補助限度額は、予算の範囲内で別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は厚真町補助金等交付規則(平成4年3月19日規則第4号。以下「規則」という。)第6条の、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、当該年度の事業計画書及び収支予算書を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金等交付申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を受けることが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書(規則様式第2号その1)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書(規則様式第3号)に事業実績書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、規則第9条第2項の規定に基づき、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書(規則様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、交付対象事業の終了後に交付するものとする。ただし、交付対象事業の性質上その事業の終了前に交付する必要があると認めたときは、一括又は分割により概算払をすることができる。

2 概算払を受けようとする事業実施主体は、補助金等概算払請求書(規則様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(規則様式第8号)に事業実績書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合は、速やかにこれを審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し額の確定通知書(規則様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業審査)

第12条 事業実施主体は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 事業実施主体は、規則第15条の規定に該当し、補助金等の返還を命ぜられたときは、規則第16条により違約加算金又は違約延滞金を町に納付しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

交付対象となる事業

事業実施主体

補助対象者

補助対象経費等

補助額及び補助限度額

備考

エゾシカ個体調整事業

とまこまい広域農業協同組合

厚真町エゾシカ被害対策実施隊員

エゾシカ個体の駆除にかかる経費

1頭あたり3,000円


厚真町鳥獣被害防止対策協議会活動推進事業

厚真町鳥獣被害防止対策協議会

同左

協議会の活動にかかる事務費のうち次に掲げる経費

1 役務費

定額


特認事業

町長が特に認めた者

同左

事業実施主体が提出する事業計画に基づく経費

町長が別に定める額


エゾシカ被害防止対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)