○厚真町保育士資格取得支援事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)内のこども園で就労する保育士資格のない職員が保育士資格を取得した場合に保育士資格取得費用を対象として保育士資格取得支援補助金(以下「補助金」という。)を給付することにより、保育士の人材確保を図り、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とし、補助金の交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱においてこども園とは、厚真町の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(対象者)

第3条 補助金の申請をすることができる対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内のこども園に就労する職員であること。

(2) 保育士資格を所持しない者であること

(3) 保育士資格を取得した日から起算して1年以上継続して当該こども園に就労する意志のある者であること。

(4) 町内在住者の場合は、町税を滞納していない者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長がこの要綱による補助金の支給の対象とすることが適当でないと認める者は、この要綱による補助金の対象とすることができない。

(補助の対象となる保育士資格取得費用)

第4条 補助の対象となる保育士資格取得に要する費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法第18条の8に基づく保育士試験の受験料

(2) 保育士通信講座の受講料

(3) テキスト・参考書・問題集等の書籍の購入費

(4) 厚真町旅費支給条例(昭和25年条例第9号)に準じて算定した受験に要した鉄道賃及び車賃

(5) その他町長が認める費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条各号で規定する費用の合算額とする。ただしその額が10万円を超えるときは、10万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町保育士資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 支出内訳書(様式第2号)

(2) 前号に記載した対象となる費用の支出を証明する書類の写し

(3) 保育士資格証の写し

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、厚真町保育士資格取得支援補助金請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 保育士資格取得後、1年以内に厚真町内の認定こども園を退職したとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 この要綱の改正前に交付決定を受けたものについては、改正後の規定に基づき補助金を支給するものとする。

3 この要綱の改正前に補助金の交付を受けたものについては、改正後の規定に基づき算出した補助金を差額として支給するものとする。

(令和5年3月31日告示第49号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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厚真町保育士資格取得支援事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)