○厚真町史編さん有識者会議設置要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 厚真町史(以下「町史」という)の編さんにあたり、厚真町民としての多様な知識と経験を生かした町民協働による町史発行のため、厚真町史編さん有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町史編さんの編集方針に関すること。

(2) その他町史編さん事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 会議委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者(3人以内)

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 会議委員の任期は、令和6年3月31日までとする。

(会議)

第5条 会議は、厚真町史編さん委員会委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、随時関係者を出席させることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員が会議に出席した場合は、別に定めるところにより予算の範囲内において、報酬及び費用弁償を支給するものとする。

(事務局)

第7条 この会議の事務局は、まちづくり推進課に置く。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

厚真町史編さん有識者会議設置要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 訓令第33号