○厚真町史編さん委員会設置要綱

平成29年6月1日

(目的)

第1条 厚真町史(以下「町史」という)の編さん事業を円滑に推進するため、厚真町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町史編さんの基本方針の策定に関すること。

(2) 町史編さんの資料収集及び調査に関すること。

(3) 町史編さんの編集方針に関すること。

(4) その他町史編さん事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長を委員長、教育長を副委員長とし、まちづくり推進課長(町史・災害史編さん室長)を除く全管理職を委員とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和6年3月31日までとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、随時関係者を出席させることができる。

(事務局)

第6条 この委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

厚真町史編さん委員会設置要綱

平成29年6月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年6月1日 種別なし
令和3年4月1日 訓令第32号