○乳用牛大腸菌ワクチン購入補助事業実施要綱
平成30年4月1日
(目的)
第1条 この事業は、酪農経営の要となる出生子牛を牛用大腸菌ワクチンの接種により、可能な限り死廃牛を出さない飼育管理体制を築くとともに、親牛の乳房炎を防ぐことにより計画的で継続的な経営を支援し、安定した酪農経営を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、厚真町酪農協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 事業の補助対象者は、協議会の会員とする。
(補助要件)
第4条 補助の要件は、次のとおりとする。
(1) 協議会の会員が所有している繁殖雌牛を対象とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、大腸菌ワクチン購入費とし、1頭につき年度内に2回分の購入費までを補助対象とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年度の町の予算の範囲内において補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、1頭につき1,500円を限度とする。
(事業実施期間)
第7条 事業実施期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請は、事業実施主体が補助要件となる費用を確定し、事業実施内訳を添付して厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき交付申請を行うものとする。
(補助金の支払い)
第10条 事業実施主体は、町長から補助金の交付を受けたときは、すみやかに補助対象者へ補助金を交付しなければならない。
(事業審査)
第12条 事業実施主体は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、規則第15条の規定に基づき、補助交付決定者に対して、期限を定めて補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に実施された事業については、なお従前の例による。