○乳用牛大腸菌ワクチン購入補助事業実施要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この事業は、酪農経営の要となる出生子牛を牛用大腸菌ワクチンの接種により、可能な限り死廃牛を出さない飼育管理体制を築くとともに、親牛の乳房炎を防ぐことにより計画的で継続的な経営を支援し、安定した酪農経営を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、厚真町酪農協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 事業の補助対象者は、協議会の会員とする。

(補助要件)

第4条 補助の要件は、次のとおりとする。

(1) 協議会の会員が所有している繁殖雌牛を対象とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、大腸菌ワクチン購入費とし、1頭につき年度内に2回分の購入費までを補助対象とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、毎年度の町の予算の範囲内において補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、1頭につき1,500円を限度とする。

(事業実施期間)

第7条 事業実施期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付申請は、事業実施主体が補助要件となる費用を確定し、事業実施内訳を添付して厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき交付申請を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の補助金の交付申請を受理したときは、事業実施要綱に沿って内容審査し、規則に基づいて交付決定を行う。

(補助金の支払い)

第10条 事業実施主体は、町長から補助金の交付を受けたときは、すみやかに補助対象者へ補助金を交付しなければならない。

(事業実績報告)

第11条 事業実施主体は、前条の補助金の支払いを完了したときは、すみやかに規則に基づいて、事業実績報告書を町長へ提出しなければならない。

(事業審査)

第12条 事業実施主体は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、規則第15条の規定に基づき、補助交付決定者に対して、期限を定めて補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に実施された事業については、なお従前の例による。

乳用牛大腸菌ワクチン購入補助事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)