○厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則

令和2年9月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例(令和2年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止区域)

第2条 条例第6条第7号に規定する区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(事前協議の手続き)

第3条 条例第7条第1項の規定による事前協議は、事前協議書(様式第1号)により行うものとする。

(周辺関係者への説明)

第4条 条例第8条第3項の規定による報告は、事前周知結果報告書(様式第2号)により行うものとする。

(届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、事業計画届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(届出を要しない軽微な変更)

第6条 条例第9条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 設置工事の着手又は完了の予定年月日の変更

(2) 太陽電池モジュールに係るものを除く工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分の材料又は構造の変更

(工事完了の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第5号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第7号)により行うものとする。

(立入調査)

第9条 条例第14条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。

(指導、助言及び勧告)

第10条 条例第15条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域の名称

対象区域

禁止区域

(1) 第一種低層住居専用地域

(2) 第二種低層住居専用地域

(3) ルーラルビレッジ地区

(4) フォーラムビレッジ地区

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厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則

令和2年9月1日 規則第35号

(令和2年9月1日施行)