○厚真町地域おこし協力隊育成支援補助要綱

令和3年4月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町協働型地域おこし協力隊の円滑な事務活動の推進に資するため、町が行う事務の一部を委託するに際し、その費用を補助金として交付することを目的とする。その費用については、予算の範囲内で補助金として交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、町長が適切でないと判断した場合は、この限りではない。

(1) 町から地域おこし協力隊管理育成等委託業務を受託した者(以下「事務受託者」という。)

(2) 市町税等の公租公課を滞納していない者

(3) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協働型地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)に支給される補助金のうち、次の各号に掲げる経費であって、補助金の交付対象期間中に支払を完了した経費とする。

(1) 雇用契約に基づく基本給又は委任契約に基づく役員報酬

(2) 住宅家賃

(3) 活動用車両の管理費及び燃料費

(4) 協力隊受入れ事業者以外で受講する研修費

(5) 備品及び消耗品(パソコンを除く)

(6) パソコン

(7) その他町長が任務遂行に必要と認めた活動経費

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、次の各号に掲げる基準により算出された額の合計額とする。なお前条第2号から第7号の経費に対する補助額の合計は、協力隊1人当たり、年度ごとの協力隊委嘱経過月に100千円を乗じた額又は補助額の年間合計額966千円のいずれか小さい方の額を限度とする。また、前条第6号の経費は1人1回限りとし、上限150千円とする。

(1) 前条第1号に掲げる経費の補助額は正社員の雇用契約に基づく基本給又は取締役の委任契約に基づく報酬に対する実費相当額とし、予算の範囲内で補助するものとする。金額は、厚真町協働型地域おこし協力隊募集要領に定める額とする。ただし、役員報酬に対する補助は、事業者による報酬の上乗せがある場合に対象となる。

(2) 前条第2号に掲げる経費の補助額は実費相当額とし、単身世帯にあっては月額3万円を、扶養を要する者がいる世帯にあっては月額4万円を限度とする。

(3) 前条第3号に掲げる経費の補助額は、月額15千円を上限とする。

(4) 前条第4号第5号及び第6号に掲げる経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。

(5) 前条第7号に掲げる経費は実費相当額とする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、事務受託者が町と契約した年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 協力隊の雇用契約書

(5) 協力隊の賃貸契約書

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助対象者が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、規則第9条第2項に基づき、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(様式第4号)

(2) 事業報告書(様式第5号)

(3) 収支決算書(様式第6号)

(4) 補助対象経費に係る領収証等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに町長に対して補助金の交付を請求するものとする。

2 事業の性質上、その事業の完了前に補助金の交付する必要があると認めたときは、一括又は分割により概算払をすることができる。

3 概算払を受けようとする補助対象者は、規則第10条に定める補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、規則第14条の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助対象者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 第2条に規定する補助金の交付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長が補助対象者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助対象者の申し出により、補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第37号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に厚真町起業型・協働型地域おこし協力隊設置要綱の規定により委嘱された協力隊員については、なお従前の例による。

(令和4年8月1日訓令第22号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第25号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日より前に「厚真町起業型・協働型地域おこし協力隊設置要綱」により委嘱されて継続して委嘱される協力隊に支給する補助金については、なお令和4年4月1日施行の例による。

(令和6年4月1日告示第30号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年4月1日より前に「厚真町起業型・協働型地域おこし協力隊設置要綱」により委嘱されて継続して委嘱される協力隊に支給する補助金については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第4条第4号関係)

補助対象経費

補助率

補助要件

備考

(1) 受け入れ事業者の事業活動に係る収益又はサービス向上に向けた研修受講に対する経費

ア 研修費

イ 旅費

ウ その他研修にかかる経費

実費相当額

厚真町協働型地域おこし協力隊研修受講承認申請書を事務受託者に提出し、承認を受けてから受講すること。受講後に受講記録を領収書に添えること。なお、領収書の宛名は協働型協力隊名とする。

旅費のうち交通費については「厚真町職員旅費支給条例」に準ずる。

補助額の上限は第4条に準じる。

(2) 受入れ事業者と協力して協力隊が実施する事業活動に必要とする経費

ア 消耗品費

イ 備品購入費

ウ パソコン

実費相当額(パソコンについては上限150千円)

購入した者の所有権は協働型協力隊にあるため、会社の所有となりうる物は対象外とする。

パソコンを除く汎用性が高い車両及び家電等は補助対象外とする。パソコンは1人1台のみ補助対象とする。

なお、領収書の宛名は協働型協力隊名とする。

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厚真町地域おこし協力隊育成支援補助要綱

令和3年4月1日 訓令第29号

(令和6年4月1日施行)