○厚真町地域再生コミュニティ活動支援事業補助金交付要綱

令和3年5月19日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域コミュニティが地域の活力を再生するため、主体的に行う地域の課題の解決を図るための活動及び事業(以下「地域再生事業」という。)の経費に対し、地域再生コミュニティ活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 自治会

(2) 実行委員会等の共通目的を持った団体

(3) その他町長が対象と認めた団体

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は地域コミュニティの再生、維持及び活性化に必要な地域住民の互助を基本とする地域再生事業であって、国、北海道及びその他機関の補助金を受けていない事業とし、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 子育て支援事業

(2) 高齢者支援事業

(3) 空き家対策事業

(4) 防犯・防災対策事業

(5) その他町長が認める事業

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、地域再生事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とする。

2 補助金の額は前項に規定する補助対象経費の総額から補助事業の実施に係る収入額を控除した額で、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、交付額は30万円を上限とする。

(補助対象外の事業及び経費)

第5条 次の各号に掲げる事業は、補助事業としない。

(1) 町において活動の実績が把握できない団体が実施する事業

(2) 団体の単独事業ですでに事業に着手しており、財源の単なる補填とみなされる事業

(3) 他の補助金の交付を受けている事業

(4) その他、趣旨に適合しない事業

2 次の各号に掲げる経費は、補助対象経費としない

(1) 報償費、食糧費、旅費、交際費及び公租公課費

(2) 団体の経常的な維持管理等に係る経費

(3) パソコン等の汎用備品及びリース等による対応が可能な機械器具等の備品購入費

(4) その他当該事業に必要な経費と認められないもの

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町地域再生コミュニティ活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業に関する予算書

(3) 写真等事業実施前の状況が分かる資料

(4) 団体の規則

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、第12条に規定する地域再生コミュニティ活動支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催し、当該審査委員会の審査の結果に基づき、規則第7条の規定に定める補助金等指令書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定に際し必要と認められる場合には条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第8条 交付事業者が、当該交付決定後にその内容等を変更し、又は交付決定を取下げようとするときは、規則第9条に定める補助金等変更承認申請書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更又は取下げを承認したときは、規則第9条に定める補助金等変更指令書(様式第4号)により交付事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 交付事業者が当該地域再生事業を完了したときは、速やかに厚真町地域再生コミュニティ活動支援事業補助金実績報告書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業に関する決算書

(3) 写真等事業完了後の状況が分かる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該地域再生事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、厚真町地域再生コミュニティ活動支援事業補助金額確定通知書(様式第3号)により交付事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消及び返還)

第11条 町長は、交付事業者が補助金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第10条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定め、交付事業者に交付金の返還を命ずるものとする。

(審査委員会の組織等)

第12条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、まちづくり推進課長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) まちづくり推進課参事

(3) 産業経済課長

(4) 建設課長

(5) 住民課長

(6) 生涯学習課長

4 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

(審査委員会の会議)

第13条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事業の審査基準)

第14条 審査委員会は、別表「厚真町地域再生コミュニティ活動支援事業に関する審査基準」に基づき、補助事業の採択の適否について審査するものとする。

(財産処分の制限)

第15条 交付事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、事業完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除却し、又は担保に入れてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第14条関係)

厚真町地域再生コミュニティ活動支援事業に関する審査基準

(審査方法)

・評価項目ごとの5段階による得点方式とする。点数は、審査委員が申請案件ごとに採点表に記入する。

5

4

3

2

1

非常に良い

良い

普通

あまり良くない

良くない

(採点方法)

・補助事業ごとの合計点を採点した審査委員の人数で割り、平均値を求める。

(審査基準)

・評価項目、評価の観点は、下記のとおりとする。

評価項目

評価の観点

点数

必要性

本事業の趣旨に則った適切なものであり、地域の活力を再生するための必要性があるか

5・4・3・2・1

実効性

遂行できる体制、事業計画、スケジュール、予算等があるか

5・4・3・2・1

波及効果

地域への波及効果や新たな展開が期待できるか

5・4・3・2・1

意欲

事業への取組み意欲があるか

5・4・3・2・1

注1 審査委員会の評価結果を受けて、町長が最終決定する。

注2 町長は予算の範囲内であっても、計画内容により十分な成果が望めないと判断される場合は、申請を却下することができる。

画像画像

画像画像

画像

厚真町地域再生コミュニティ活動支援事業補助金交付要綱

令和3年5月19日 告示第24号

(令和3年6月1日施行)