○厚真町森林再生・林業復興基金条例
令和3年6月10日
条例第22号
(設置)
第1条 北海道胆振東部地震により被害を受けた林業用施設や山林の機能回復及び森林資源の回復など森林機能の再生を図るため、厚真町森林再生・林業復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。
(1) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附金
(2) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金の処分は、第1条に規定する目的達成のための必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。