○厚真町公営住宅家賃対策事業補助金交付要綱

令和3年5月27日

告示第23号

(通則)

第1条 厚真町公営住宅家賃対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この要綱は、町道新町9号線整備工事(以下「工事」という。)に支障となる住宅の入居者(以下「補助対象者」という。)の移転を円滑に行うため新住宅と旧住宅の家賃に差額生じる場合における補助対象者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新住宅とは、工事に伴い、支障となる住宅から移転する先の賃貸住宅をいう。

(2) 旧住宅とは、工事に伴い支障となる移転前の賃貸住宅をいう。

(交付の対象)

第4条 毎年において算定される新住宅の家賃が旧住宅の家賃を超えている場合の差額を交付の対象とし入居から5年間を限度とするものとする。

(交付額の算定方法)

第5条 交付の対象期間における補助金の交付額は、前条の差額に別表第1における入居期間に応じてそれぞれ定める率を乗じた額とする。この場合において、補助金の交付額が100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を100円に切り上げるものとする。

2 補助対象者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月の減額の額は日割計算とする。ただし、端数については、前項に準じて処理するものとする。

3 入居期間の率の各区分が月の途中となる場合は、当該率の区分は当該月の末までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第6条による補助金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 旧住宅及び新住宅の家賃を証明できる書類。ただし、旧住宅の家賃を証明する書類の場合は、最初の交付申請書に限るものとし、次年度以降の添付を必要としないものとする。

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条で規定する交付申請書を受理した場合は、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、規則第7条に定める補助金等指令書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定に際し必要と認められる場合には条件を付すことができる。

(補助事業等の変更)

第8条 交付決定後、交付決定の内容等を変更、又は交付決定を取下げようとするときは、規則第9条に定める補助金等変更承認申請書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更又は取下げを承認したときは、規則第9条に定める補助金等変更指令書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は、補助金等の交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正があったとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

入居期間

1年以下の場合

5/6

1年を超え2年以下の場合

4/6

2年を超え3年以下の場合

3/6

3年を超え4年以下の場合

2/6

4年を超え5年以下の場合

1/6

厚真町公営住宅家賃対策事業補助金交付要綱

令和3年5月27日 告示第23号

(令和3年5月27日施行)