○厚真町私道橋等架設事業補助要綱

昭和46年4月1日

(趣旨)

第1条 町では、私道橋の整備を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、私道橋等とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路以外の道路付属橋梁をいう。

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象となる橋梁は、規模が橋長3.6m、幅長3.0m以上のもので、町の設計審査に合格したものとし、他の事業等により補助対象のものを除くものとする。

2 前項の補助金の交付対象者は、次の各号いずれかに該当する者であってはならない。

(1) 市町村税を滞納している者

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団員又は暴力団に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(7) その他町長が適当でないと認めた者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は町の査定による竣工工事事業の50%以内とし、最高限度額を500,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請書及び設計図書一式

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、竣工検査の上、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、規則第9条第2項に基づき、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条の補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、規則第14条の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。ただし、実績をもって交付申請しているものの補助金の額の確定は、同条ただし書きを準用する。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助対象者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。なお、補助対象者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助対象者の申し出により、町長は補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和46年度から施行する。

(平成5年9月18日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

厚真町私道橋等架設事業補助要綱

昭和46年4月1日 種別なし

(平成5年9月18日施行)