○厚真町出産祝い金支給要綱
平成7年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、次代を担う児童の確保を図るために子育て家庭を応援し、その出産祝い金を支給し、児童の健全育成に資することを目的とする。
(受給資格)
第2条 出産祝い金を受給できる者は、第3子以降の児童を出生した保護者で、次のすべてに該当する父又は母とする。
(1) 第3子以降の児童の誕生日の1年以上前から厚真町内に住所を有し、居住している。
(2) 今回、出生した児童を含めて3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している。
(祝い金の額)
第3条 出産祝い金は、第3子以降の出生した児童1人につき10万円とする。
(申請及び支給)
第4条 出産祝い金の申請は、第2条の受給資格を有する者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、町長がその支給を決定する。
2 申請者は、出産祝い金支給申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。
(資格の喪失)
第5条 出産祝い金の支給を受ける者が、次の各号の一に該当するときはその資格を失う。
(1) 死産のとき。
(2) 出産の日から9箇月以内に申請書を提出しなかったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
