○厚真町児童生徒学びチャレンジ支援補助金交付要綱

平成28年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町立学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の学習意欲の向上及び積極的に学ぶ姿勢を支援するため、児童生徒が資格を取得しようとする検定費用の補助(以下「補助金」という。)に係る取扱について必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童生徒の保護者とする。

(補助対象資格)

第3条 補助金の交付の対象となる資格は、次の各号に該当するものとする。

(1) 実用英語技能検定

(2) TOEIC

(3) 国連英語検定

(4) 日本漢字能力検定

(5) 実用数学技能検定

(6) 日本語文章能力検定

(補助金の額)

第4条 児童生徒が前条の資格を取得するために検定料に要した費用の4分の3以内の額を補助金として交付する。ただし、1回の補助金の上限は4,000円とする。

2 厚真町教育振興基本計画における目標指数達成のため、教育施策上教育長が必要と認めた資格を取得するための検定料については、全額を補助金として交付する。

(補助金の交付回数)

第5条 補助金の交付の回数は1人の児童生徒につき当年度に2回までとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、様式第1号により所属する学校長を経由して教育長に申請しなければならない。

(申請内容の変更)

第7条 補助金の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育長に届け出なければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 教育長は、第6条の規定による申請があった場合は、補助金の可否を決定し、様式第2号により補助金交付決定書を児童生徒の保護者に交付するものとする。

(交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第9条 教育長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が、補助金の交付に関し不正な行為を行ったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

厚真町児童生徒学びチャレンジ支援補助金交付要綱

平成28年5月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)