○厚真町在宅身体障害者自立更生促進事業助成要綱

平成13年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町に居住する身体障害者の自立更生を促進する事業に係る費用の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者とは、厚真町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき登録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき登録されている者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規程により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省例題15号)別表第5号に規程する4級以上に該当する者をいう。ただし、社会福祉施設(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規程する施設)に入所していない者とする。

(助成の内容及び額)

第3条 助成金は、次の表に定める区分に従い、前条の規程する対象者が自動車の改造又は自動車運転免許証の取得をしたいときに助成するものとする。

助成の対象者及び条件

対象経費及び助成額

(自動車改造助成事業)

身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級の肢体不自由者又は体幹機能障害者(改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度を超えない者。)で就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の一部を改造したとき

自動車の操行装置及び駆動装置等の改造に要した経費。ただし、1人当たり100,000円を限度とする。

(自動車運転免許取得助成事業)

身体障害者手帳の障害程度が2級以上の肢体不自由者又は聴覚障害者が自動車運転免許を取得したとき

自動車運転免許取得に直接要した経費の2/3以内。ただし、1人当たり100,000円を限度とする。

(助成の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、厚真町在宅身体障害者自立更生促進事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規程により申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、厚真町在宅身体障害者自立更生促進事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規程による審査の結果、助成すべきでないと認めたときは、厚真町在宅身体障害者自立更生促進事業助成金交付却下通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 助成金の交付は、助成金交付決定通知後速やかに交付する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、この要綱により助成を受けた者に偽りその他不正行為のあることを認めたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町在宅身体障害者自立更生促進事業助成要綱

平成13年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
令和4年3月17日 告示第27号