○厚真町重度心身障がい児等通院交通費助成事業実施要綱
平成24年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、重度の障がい児がその障がいを理由としたリハビリ又は更生医療のために町外の医療機関を利用した場合の通院に要した交通費を助成し、その児童の社会参加促進と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、厚真町に住所を有し居住している18歳未満の児童で次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助で移送費の給付を受けている者は除く。
(1) 身体障害者手帳所持者で、障がい等級が1級及び2級(内部障がい3級まで)に該当する児童
(2) 療育手帳所持者でA判定の児童、及びB判定のうちIQ50以下と診断された児童
(3) 精神保健福祉手帳の交付を受けた児童で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する児童
(4) その他町長が特に必要と認めた児童
(助成額)
第3条 町長は、前条に該当する者が町外の医療機関への通院に要した交通費を助成する。
2 前項の助成額は、鉄道の普通旅客運賃及び路線バス運賃(順路により計算された額)とする。
3 東京都内の医療機関へ通院する場合は、年3回を限度に、前項の助成額に加えて航空運賃を助成する。ただし、片道1名あたりの航空運賃の助成上限額を16,000円とし、実際に利用した航空運賃の額が上限額に満たない場合は、航空運賃の実費を助成する。
4 他の法令等により通院交通費の補助を受けたときは、前項の助成額との差額を助成する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 重度心身障がい児等通院交通費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 通院証明書(様式第2号)
(3) 東京都内の医療機関へ通院する場合は、航空運賃の領収書、東京都内の医療機関へ通院しなければならない理由等がわかる医師の書類等
2 助成金交付申請は年2回とし、次のとおりとする。
第1回 4月~9月分までを10月10日まで
第2回 10月~3月分までを4月10日まで
2 助成金の交付時期は、助成金の交付決定した日の属する月の末日までとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者がある時は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月24日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


