○厚真町人工透析患者等送迎サービス事業実施要綱

平成11年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓機能の障害により人工透析療法を受けている者及び車椅子を使用しなければ移動できない者(以下「人工透析患者等」という。)に対して、通院のための送迎サービスを行うことにより、身体的及び経済的負担を軽減し、もって人工透析患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 町は、人工透析患者等の通院のための送迎サービス事業を、送迎サービス用自動車を運行し行うものとする。

2 前項の事業運営は、社会福祉法人厚真町社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 送迎サービスの利用対象者は、自力(家族等の介助を含む。)で通院することが困難な人工透析患者等で、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に居住し、住民基本台帳法に基づき登録されている者又は、外国人登録法に基づき登録されている者。

(2) 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。

(3) その他、町長が特に必要と認めた者。

(利用等の範囲)

第4条 送迎サービスを利用できる範囲は、原則として町内及び苫小牧市内の医療機関に通院するときとする。

(申請)

第5条 送迎サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号により町長に申請しなければならない。

(認定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、送迎の可否を決定し、申請者に対し送迎サービス利用(認定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 送迎サービスに係る費用は、無料とする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町人工透析患者等送迎サービス事業実施要綱

平成11年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年4月1日 種別なし
令和4年3月17日 告示第30号