○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月11日

告示第48―32号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、厚真町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第18条第1項第1号に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免する額等)

第2条 条例第18条第1項第1号に規定するものは、次に掲げる場合とし、減免する額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる保険料の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得の合計額を乗じて得た額を、主たる生計維持者の令和2年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。また、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除して得た額である(2割負担の対象者の判定に用いる「合計所得金額」(介護保険法施行令(平成10年政令412号)第22条の2第1項参照)と同じもの。(以下「合計所得額」という。))で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず10分の10を乗じて得た額。

世帯の主たる生計維持者分の令和3年中の合計所得金額

割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項第2号に規定する事由により保険料の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が令和2年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

3 第1項に規定する減免の対象となる保険料は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和4年3月以前分の保険料の納期限が令和4年4月1日以降となる場合については、令和4年4月分以降の保険料を減免するものとする。

5 第1項の規定により算定された減免額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の適用)

第3条 前条第1項各号のいずれにも該当する場合の減免する保険料の額は、当該各号のうち最も減免する保険料の額が多くなる額とする。

2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合は、この要綱に基づく保険料の減免は行わないものとする。

(減免の申請)

第4条 条例第18条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証する書類は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書又は、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの、退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できる書類。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和3年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあるものの減免について適用する。

(令和3年7月1日告示第37号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月15日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月11日 告示第48号の32

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月11日 告示第48号の32
令和3年7月1日 告示第37号
令和4年6月15日 告示第77号