○厚真町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成6年4月1日

告示

(通則)

第1 厚真町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2 補助金は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行うもの(以下「補助事業者」という。)に対し必要な補助を行い住民の災害防止と生命の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第3 この要綱において危険住宅とは次に定めるところによる。

がけ地の崩壊等による危険が著しいため次の第1号から第3号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又は第1号から第5号までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大地震又は台風等により安全上若しくは、生活上の支障が生じ北海道又は厚真町が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。

(1) 建築基準法第39条第1項に基づき厚真町が条例で指定した災害危険区域

(2) 建築基準法第40条の規定に基づき北海道が条例で建築を制限している区域

(3) 土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき北海道知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(4) 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、第3号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

(交付の対象)

第4 補助金の交付の対象は、第1号又は第1号及び第2号要件を満たすものとし別表に掲げるものを交付の対象とする。

(1) 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)における住宅・建築物安全ストック形成事業

(2) がけ地近接危険住宅移転事業(北海道建設部所管)

(交付額の算定方法)

第5 この補助金の交付額は、別表第1欄に定める区分ごとに第3欄に定める額とする。

なお、算出された補助金の交付額は、2で割り切れる千円単位とし端数は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第6条による補助金申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) がけ地近接等危険住宅移転事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳(危険住宅の除却等に要する経費)(様式第2号)

(3) がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳(危険住宅に代わる住宅の建設(購入含む)に要する経費)(様式第3号)

(4) 危険住宅及び移転先の位置図(がけ断面も含む)(様式第4号)

(5) 危険住宅の床面積求積図

(6) 写真

(実績報告)

第7 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに規則第13条による補助事業等完了実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告及び収支決算書(様式第5号)

(2) 事業費支払内訳(危険住宅の除却等に要する経費)(様式第6号)

(3) 事業費支払内訳(危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する経費)(様式第7号)

(4) 事業明細書(請求書の写し、領収書の写し、又は、これに代わる証明書等)

(5) 図面及び写真(写真は、原則として施行前・施行後のものを添付すること)

(施行期日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日告示)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日告示)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日告示)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年11月1日告示)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成25年9月1日告示)

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第48号の20)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第43号)

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

別表(第4、第5関係) 補助対象事業

第1 補助細目

第2 補助事業の内容

第3 補助金交付額

移転事業

危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業

除却に要する費用については1戸当たり、国土交通大臣が定める標準建設費等のうち除却工事費に延べ床面積を乗じた額を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり、975千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費(建物助成費)

移転を行う者に対して危険住宅に代わる住宅の建設又は、購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用を交付する事業

1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

* 本表の補助金交付額は、国における、当該年度の住宅・建築物安全ストック形成事業対象要綱のうち、がけ地近接等危険住宅移転事業に係る別表の補助対象額とする。

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厚真町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成6年4月1日 告示

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成6年4月1日 告示
平成7年4月1日 告示
平成11年4月1日 告示
平成12年4月1日 告示
平成20年11月1日 告示
平成25年9月1日 告示
平成28年7月1日 告示
平成31年4月1日 告示
令和2年4月1日 告示第48号の20
令和4年3月17日 告示第1号
令和5年4月1日 告示第43号