○優良繁殖雌牛保留・導入推進事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第48―19号

優良繁殖雌牛保留・導入推進事業実施要綱(平成28年告示第18―9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 経営規模の拡大を目指す新規参入者及び農家後継者の育成強化のため、本町で生産された優良雌牛の町内保留及び家畜市場に上場された優良雌牛の導入を推進し、優良な肉用牛の生産及び農家所得の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象品種 黒毛和種又は褐毛和種とする。

(2) 組合 厚真町和牛生産改良組合をいう。

(3) 組合員 組合に所属し対象品種を飼養する者をいう。

(4) 保留 自家生産された肥育素牛を繁殖に供すること又は受胚牛生産契約によって対象品種を生産することをいう。

(5) 導入 初妊牛又は12か月齢未満の雌牛で家畜市場及び販売契約にて購入することをいう。

(6) 更新 繁殖雌牛を淘汰し、新たに繁殖雌牛を保留又は導入することをいう。

(事業実施主体)

第3条 事業実施主体は、前条第1項第2号に規定する組合とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、第2条第1項第3号に規定する組合員とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象とする経費は、組合員が所有する対象品種及び社団法人全国和牛登録協会の登記牛又は登録牛を保留又は導入する経費とする。また、繁殖雌牛の更新は、10歳以上の繁殖雌牛を1頭以上淘汰し、かつ、淘汰する頭数と同数の保留又は導入を行うこととする。ただし、淘汰は、必ず翌年度末までに完了させなければならない。

(補助額並びに補助限度額等)

第6条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で1頭につき10万円を限度とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の補助金に対する補助対象頭数は、補助対象者の経営状況毎に予算の範囲内で次の各号に規定するとおりとする。

(1) 繁殖雌牛の頭数が50頭未満 全頭

(2) 繁殖雌牛の頭数が50頭以上 5頭

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下、「規則」という。)に基づき、補助金等交付申請書(様式第1号)に、当該年度の事業計画書及び収支予算書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、第6条第1項第1号に定める更新については、第5条第1項第1号に定める淘汰を確認した後に提出するものとする。

(飼養管理の義務)

第8条 組合員は、転貸、委託その他いかなる理由があっても、当該補助対象牛を第三者に飼養管理させてはならない。

2 組合員は、補助対象開始5年間は、当該補助対象牛を繁殖牛として保留し、素牛の生産用途に供さなければならない。ただし、疾病(繁殖不能も含む)及び事故等が発生し、繁殖牛としての生産用とを果たせなくなった場合は、組合と協議の上処分することができるものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、規則第15条の規定に該当したとき、又は、交付決定者が前条第2項ただし書に規定する場合以外で補助対象牛を処分した時は、当該交付決定者に対して、期限を定めて補助金の返還を求めることができる。

2 前項による補助金の返還額は補助金交付日を基準とし、その額は別表第1に定めるものとする。

3 組合員が不慮の事故や病気などにより営農が困難と町長が認めたときは補助金の返還を免除する。

(事業の実施年度)

第10条 この事業の実施年度は、令和7年度から令和9年度の3か年とする。

2 令和9年度に実施する第6条第1項第1号に定める更新事業において、第7条第1項ただし書の規定により、補助金の交付申請が翌年度になる場合に限り、前項によらず、令和10年度まで実施できるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前までに認定された事業については、なお従前の例による。

(要綱の失効)

3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に旧優良繁殖雌牛保留・導入推進事業実施要綱の規定により認定された事業については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日告示第74号)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前までに認定された事業については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)


更新

増頭

遺伝子情報評価

1年未満

100,000円

50,000円

50,000円

1年以上2年未満

80,000円

40,000円

40,000円

2年以上3年未満

60,000円

30,000円

30,000円

3年以上4年未満

40,000円

20,000円

20,000円

4年以上5年未満

20,000円

10,000円

10,000円

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優良繁殖雌牛保留・導入推進事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第48号の19

(令和7年4月1日施行)