○黒毛和種繁殖牛群改良事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第48―18号

(目的)

第1条 黒毛和種繁殖農家が実施する遺伝子情報評価による能力評価を支援し、保留牛を選抜し、改良する速度を向上させることにより、黒毛和種繁殖牛群の高位平準化を推進し、優良な肉用牛の生産及び農家所得の向上を図るため、補助金を交付することを目的とし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるところのほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象品種 黒毛和種とする。

(2) 組合 厚真町和牛生産改良組合をいう。

(3) 組合員 組合に所属する農業者をいう。

(4) ゲノミック評価 組合員がとまこまい広域農業協同組合(以下「JA」という。)を介して実施する遺伝子情報評価による解析をいう。

(事業実施主体)

第3条 事業実施主体は、前条第1項第2号の組合とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、第2条第1項第3号の組合員とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象とする経費は、JAから支援を受け、組合員が実施するゲノミック評価にかかる経費とする。

(補助額並びに補助限度額等)

第6条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で1頭につき4,000円を限度とする。ただし、JAからも同程度の補助を受ける場合に限る。

(補助申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了したときは、速やかに補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を受けることが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書(規則様式第2号その2)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付額の確定)

第9条 町長は、規則第14条ただし書により、補助金等の額の確定を行う場合は、前条による補助金等の交付の決定をもって、交付すべき補助金等の額を確定し、通知したものとみなすものとする。

(事業審査)

第10条 事業実施主体は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。

(事業の実施年度)

第11条 この事業の実施年度は、令和2年度から令和6年度の5か年とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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黒毛和種繁殖牛群改良事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第48号の18

(令和4年4月1日施行)