○厚真町起業化支援事業補助金審査委員会設置及び運営に関する要綱
令和2年4月1日
告示第48―16号
(設置)
第1条 厚真町起業化支援事業補助金交付要綱(平成25年訓令第17号。以下「交付要綱」という。)の第8条第1項の規定に基づき、厚真町起業化支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審査委員会は、交付要綱の第7条の規定により提出のあった補助金の認定申請書類を審議し、その意見を町長に具申するものとする。
(所掌事項)
第3条 審査委員会は、交付要綱の第7条の規定により提出のあった厚真町起業化支援事業認定申請書(以下「認定申請書」という。)を審査し、補助金を交付することが適当と認められる事業の選考に関することを所掌する。
2 前項に定める事項のほか、厚真町起業化支援事業の実施に関し町長が必要と認める事項を所掌する。
(組織)
第4条 審査委員会は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員長は産業経済課長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) まちづくり推進課長
(2) 建設課都市施設担当参事
(3) 総務課財政担当参事
(4) 産業経済課農業担当参事
(1) 外部有識者(経済・産業分野に関し専門的な知識を有する者)
(2) 外部有識者(企業経営に関し専門的な知見を有する者)
(3) その他町長が必要と認める者
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
6 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
7 町長が委嘱する委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第5条 第4条に規定する委員の他、審査委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、委員長の求めに応じて審査委員会に出席し、専門的な知見から審査委員会の議事に対し助言又は協力を行うものとする。
3 オブザーバーは、議事の議決権を有さないものとする。
4 オブザーバーは、臨時的に招集されるものであり、委嘱を必要としないものとする。
(会議運営)
第6条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 審査委員会は非公開とし、委員及びオブザーバーは議事の内容を他に漏らしてはならない。
(認定方法・報告等)
第7条 応募のあった事業計画の採否については、審査委員会において、別表第1「厚真町起業化支援事業に関する審査基準」を基にヒアリングを行い、委員長が審査委員会の選考結果を、町長に報告する。
(事務局)
第8条 審査委員会の事務局は、厚真町産業経済課経済グループに置き、審査委員会に係る庶務を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
