○厚真町新規就農者支援対策事業費補助金交付要綱
平成24年5月1日
告示
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町新規就農者支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 農業経営者の高齢化や担い手不足が進む中、新たに本町の農業担い手として就農する新規参入者及び農業後継者に対し、就農時における初期投資の軽減及び規模拡大を目指した施設投資などへの支援を実施するため、厚真町新規就農者支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就農開始や規模拡大等への新たな取り組みに対する不安解消を図り、円滑な農業経営を助長することを目的とする。
(1) 新規参入者 異業種等から新規に就農した者をいう。
(2) 農業後継者 親等から農業経営を継承し又は継承することを目的に新規に就農した者(農業が主たる事業の法人に新規に就業した者を含む。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 新規参入者において、次に掲げる要件すべてを満たす者を補助金の交付対象者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住していること。
(2) 就農時の年齢が原則満20歳以上かつ満50歳未満であること。
(3) 町内において農用地、農業用施設用地等若しくはその両方を取得し、又は利用権を有し、新たに農業を開始していること。
(4) 就農から5年を経過していないこと。
(5) 町長が、営農計画における所得目標がおおむね本町で定める基準を満たし、所得目標に必要な農用地等の資産を確保している、又は確保することが確実と認められると判断した者であること。
2 農業後継者において、次に掲げる要件すべてを満たす者を補助金の交付対象者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住していること。
(2) 就農時の年齢が原則満20歳以上かつ満45歳未満であること。
(3) 町内において親等の農業経営を継承又は農業経営の継承を目的として、新たに農業を開始した者であること。
(4) 就農から5年を経過していないこと。
(5) 町長が、営農計画において規模拡大等の新規分野への取り組みがされていると判断した者であること。
3 その他町長が特別に認める者を補助金の交付対象者とする。
(状況確認)
第6条 町長は、交付の決定を行った日から5年間、交付対象物件の使用状況の確認及びその使用方法等についての指導をすることができるものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、特別の事情等により町長が特に認めたときはこの限りではない。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽又は不正行為により交付を受けたとき。
(3) 交付の決定を受けた日から5年未満に補助金の交付を受けた物件を転売又は譲渡したとき。
(4) 交付の決定を受けた日から5年未満に農業経営を廃止又は休業したとき。
(5) その他交付条件に違反したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日告示)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48―14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第2項に掲げる規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
交付対象者区分 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 | 補助申請回数 |
新規参入者 | 1 農用地等の取得又は借受けに要する経費 2 農用地等の基盤整備に要する経費 3 農業用施設及び機械の取得並びにリース等に要する経費 4 生活費を除く就農開始に要する経費 | 1 補助対象経費の10分の10以内とする。 2 補助限度額は100万円とする。 | 当該申請の額を問わず1人につき、1回とする。なお、申請の額は1から4までの経費を合計して算定した額とする。 |
5 農業用給排水施設の整備に要する経費 | 1 補助対象経費の2分の1以内とする。 2 補助限度額は50万円とする。 | 当該申請の額を問わず1人につき1回とする。 | |
6 連作障害対策の転炉スラグ導入に要する経費。なお、補助の対象要件は次に定めるものとする。 (1) 厚真町農業担い手研修農場が推奨する作物が主たる営農形態であること。 (2) 転炉スラグ導入前に、農業改良普及センター、とまこまい広域農業協同組合等の農業関係機関に相談を行い、補助申請時に、連作障害対策の転炉スラグ導入に係る同意書(様式第1号)を提出すること。 (3) 圃場へ転炉スラグ投入前に土壌診断を実施すること。また、実績報告時に、土壌診断結果が分かる書類を提出すること。 | 1 申請1年度目は3分の2以内、申請2年度目は2分の1以内、申請3年度目は3分の1以内とする。 2 補助限度額は20万円とする。 | 当該申請の額を問わず1人につき1回とする。なお、就農後5年度目までの間で1人につき最大で3回までとする。 | |
農業後継者 | 1 農用地等の取得又は借受けに要する経費 2 農用地等の基盤整備に要する経費 3 規模拡大又は新規分野への取組(農業用施設の新設若しくは増設又は機械の大型化又はリース等)に要する経費 4 畜産への規模拡大の場合は、家畜等の購入に要する経費 5 新規の取組による特産加工品開発に要する経費 | 1 補助対象経費の2分の1以内とする。 2 補助限度額は100万円とする。 | 当該申請の額を問わず1人につき、1回とする。なお、申請の額は1から5までの経費を合計して算定した額とする。 |
別表第2(第7条関係)
号 | 交付の決定を受けた日からの経過日数 | 返還率 |
第1号並びに第2号 | 経過日数にかかわらず | 補助金額の100% |
第3号から第5号 | 1 事実のあった日が交付の決定を受けた日から1年未満の場合 | 補助金額の100% |
2 事実のあった日が交付の決定を受けた日から1年以上2年未満の場合 | 補助金額の80% | |
3 事実のあった日が交付の決定を受けた日から2年以上3年未満の場合 | 補助金額の60% | |
4 事実のあった日が交付の決定を受けた日から3年以上4年未満の場合 | 補助金額の40% | |
5 事実のあった日が交付の決定を受けた日から4年以上5年未満の場合 | 補助金額の20% |
