○厚真町地域おこし協力隊・教育魅力化支援員設置要綱

令和3年3月31日

教委訓令第3号

(目的及び設置)

第1条 北海道厚真高等学校における特色ある教育活動づくり等を通じ、厚真町ならではの教育活動の魅力の向上及び地域活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、厚真町地域おこし協力隊・教育魅力化支援員(以下「教育魅力化支援員」という。)を設置する。

(教育魅力化支援員の活動)

第2条 教育魅力化支援員は、次の各号に掲げる教育魅力化活動を行う。

(1) 北海道厚真高等学校の魅力化促進に係る公営塾のマネジメント補佐及び準備事務

(2) 厚真町教育委員会(以下「町教委」という。)及び北海道厚真高等学校(以下「厚真高校」という。)との連絡・調整

(3) 生徒一人一人の実情に応じたカリキュラム設計

(4) 公営塾における教科指導及び進路指導(大学進学対策・就職試験対策、資格取得対策等)補助

(5) 生徒が主体的に行う課題解決型プロジェクト学習への支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、町教委が指示する教育魅力化に関する業務

(委嘱)

第3条 教育魅力化支援員は、次に掲げる要件の全てを満たすもののうちから、教育長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域及び政令指定都市に生活の拠点を置く住民で、本町に住民票を移す者

(2) 本町での教育魅力化活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(4) 心身が健康でかつ、本町内に定住する意欲がある者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(委嘱期間)

第4条 教育魅力化支援員の委嘱期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において委嘱した教育魅力化支援員の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。

2 前項の委嘱期間が終了した後、教育長が必要であると認めるときは、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長できるものとする。

(活動報告)

第5条 教育魅力化支援員は、教育長が別に定めた方法により、地域協力活動の実績を教育長に報告しなければならない。

(報償費)

第6条 教育魅力化支援員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。

(活動経費)

第7条 教育長は、教育魅力化支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成するものとする。

(解嘱)

第8条 教育長は、教育魅力化支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 疾病等のため、教育魅力化活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育魅力化支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(教育魅力化支援員の守秘義務)

第9条 教育魅力化支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

厚真町地域おこし協力隊・教育魅力化支援員設置要綱

令和3年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)