○介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和3年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による第1号様式又は第2号様式によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長は、第2条から第4条までの規定による届出に関し、国又は都道府県に対し、情報を提供することができる。

(その他)

第7条 この規定に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和3年4月1日 規則第7号

(令和6年4月26日施行)