○厚真町身体障害者等入浴助成事業実施要綱

平成12年10月1日

告示第100号

(目的)

第1条 身体障害者等に入浴無料券を交付し、身体障害者等の健康と生きがいを増進し、あわせて障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、厚真町に住所を有し、かつ居住している満70歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 人工透析療法を受けている者

(2) 特定疾患と認定されている者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 療育手帳の交付を受けている者

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 指定難病と認定されている者

(7) その他、特に町長が必要と認めた者

(利用できる施設)

第3条 身体障害者等入浴無料券を有する者が利用できる施設は、こぶしの湯あつま(以下「入浴施設」という。)が運営している浴場施設とする。

(交付申請)

第4条 入浴無料券の交付を受けようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

(身分証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、当該申請者に対し、様式第2号の身分証を交付するものとする。

(身分証の携行及び掲示等)

第6条 入浴無料券を有する者が、入浴施設を利用するときは、必ず町が発行する身分証を携行し、利用の際これを掲示し、入浴無料券を提出しなければならない。

(入浴無料券による利用制限)

第7条 入浴無料券を有する者が、入浴施設を利用することができる回数は年間12回とし、入浴無料券1枚につき1回の利用とする。

(資格の喪失)

第8条 無料入浴券を有する者が、次のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失する。

(1) 満70歳に達したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条各号に該当しなくなったとき。

(譲渡の禁止)

第9条 入浴無料券は、他人に譲渡してはならない。

(届出の義務)

第10条 入浴無料券を有する者は、氏名又は住所等を変更したときは、その旨町長に届けなければならない。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

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厚真町身体障害者等入浴助成事業実施要綱

平成12年10月1日 告示第100号

(令和3年4月1日施行)