○厚真町身体障害者等入浴助成事業実施要綱
平成12年10月1日
告示第100号
(目的)
第1条 身体障害者等に入浴無料券を交付し、身体障害者等の健康と生きがいを増進し、あわせて障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、厚真町に住所を有し、かつ居住している満70歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 人工透析療法を受けている者
(2) 特定疾患と認定されている者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 療育手帳の交付を受けている者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 指定難病と認定されている者
(7) その他、特に町長が必要と認めた者
(利用できる施設)
第3条 身体障害者等入浴無料券を有する者が利用できる施設は、こぶしの湯あつま(以下「入浴施設」という。)が運営している浴場施設とする。
(交付申請)
第4条 入浴無料券の交付を受けようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
(身分証の携行及び掲示等)
第6条 入浴無料券を有する者が、入浴施設を利用するときは、必ず町が発行する身分証を携行し、利用の際これを掲示し、入浴無料券を提出しなければならない。
(入浴無料券による利用制限)
第7条 入浴無料券を有する者が、入浴施設を利用することができる回数は年間12回とし、入浴無料券1枚につき1回の利用とする。
(資格の喪失)
第8条 無料入浴券を有する者が、次のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失する。
(1) 満70歳に達したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第2条各号に該当しなくなったとき。
(譲渡の禁止)
第9条 入浴無料券は、他人に譲渡してはならない。
(届出の義務)
第10条 入浴無料券を有する者は、氏名又は住所等を変更したときは、その旨町長に届けなければならない。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

