○厚真町新型コロナウイルス感染症対応事業基金条例
令和3年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を原資とし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業活動に影響を受けた町内の事業者等に対する支援を行うため、厚真町新型コロナウイルス感染症対応事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 基金は次の各号に掲げる目的の事業に充てる財源として処分するものとする。
(1) 厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金に対する利子及び保証料補給金
(2) 厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金(福祉・医療分野対応)に対する利子補給金
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。