○厚真町庁舎周辺等整備基本構想・基本計画策定委託業務受託者選考委員会設置要綱
令和3年1月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町が行う厚真町庁舎周辺等整備基本構想・基本計画策定について、公募型提案方式による請負者の選定と契約の締結及び履行の適正かつ効率的な運営を図るため、厚真町庁舎周辺等整備基本構想・基本計画策定委託業務受託者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)
(2) 審査基準による請負者の選定
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に係る事項
(組織)
第3条 委員会に委員を置く。委員は、次に掲げる職に在る者をもって充てる。
(1) 復旧復興担当理事
(2) 防災担当理事
(3) 建設課長
(4) 住民課長
(5) 産業経済課長
(6) まちづくり推進課長
(7) 生涯学習課長
(8) 外部専門家数名
2 委員会の会議は、総務課参事(情報防災グループ担当)が主宰する。
3 総務課参事は、審議に必要があると認めたときは、その都度関係ある課長等から意見を求めることができるものとする。
4 委員がやむを得ず会議を欠席する場合は、当該委員が指名した者をもって代えることができる。
(秘密の保持)
第4条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定事項及び資料等を外部に漏らしてはならない。
(補則)
第5条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。