○厚真町高齢者等の冬の生活支援事業実施要綱
平成21年12月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の低所得高齢者等に対し、冬期間の生活に係る経費の一部を支援することにより、これらの人たちが地域で安心した生活を送ることができる経済的環境を整えることを目的とする。
(支援の内容)
第2条 町長は、第4条に該当する世帯に係る当該年度12月から3月までに要した家庭用暖房費に対して厚真町高齢者等の冬の生活支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとする。
支援金支給上限(下限)額 | |
上限額 | 25,000円 |
下限額 | 12,000円 |
(対象世帯)
第4条 この事業の対象者は、当該年度12月1日現在において厚真町に住所を有し、申請日まで引き続き住所を有している高齢者世帯、ひとり親世帯及び障がい者がいる世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、生活保護世帯、施設入所世帯、税法上の扶養控除を受けている世帯、被用者保険の被扶養者となっている世帯及び同一家屋に居住し世帯分離をしている各世帯の合算した所得金額が240万円超える世帯を除くものとする。
(1) 高齢者世帯
支援金の支給を受けようとする年度の3月末日において65歳以上となる者(以下「65歳以上の高齢者」という。)のみの世帯又は65歳以上の高齢者と満18歳未満の者のみで構成する世帯で前年分の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得を除く。)の合計額(以下「収入額」という。)が次に掲げる額以下の世帯
ア 単身世帯 120万円以下
イ 2人世帯以上 160万円以下
(2) ひとり親世帯
義務教育終了前児童生徒がいる世帯で、前年分の合計所得金額が240万円以下の世帯
(3) 障がい者世帯
世帯に障害年金を受給している者がいる世帯で、前年分の所得金額が240万円以下の世帯
(4) その他、特に町長が必要と認めた世帯
(支給の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、支給を受けようとする年度の3月25日までに厚真町高齢者等の冬の生活支援金支給申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、必要に応じて関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(支給の取消し)
第7条 町長は、支援金の支給を申請した世帯が不正の手段により支援金の支給を受けたときは、支援金の支給を取り消し、又は受給した世帯に支援金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年12月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年12月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年11月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年12月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第48―58号)
この要綱は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第64号)
この要綱は、令和3年12月27日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日告示第89号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第79号)
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年12月3日訓令第20号)
この要綱は、令和6年12月12日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助単価基準
灯油 | 直近5か年中のうち最高価格及び最低価格を除いた11月1日時点における平均灯油価格(A) |
当該年度の11月1日現在の灯油価(B) | |
冬期間の月使用量100L(C) | |
電気料 | 直近5か年中のうち最高価格及び最低価格を除いた11月1日時点における電気平均価格(D) |
当該年度11月1日時点の電気料金(E) |
2 助成金額
灯油 | ((B)-(A))×(C)×5 |
電気料 | ((D)-(E))×5カ月 |


