○厚真町心のサポート・防災学習推進協議会設置要綱

令和元年11月1日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 本町における町内の学校及び関係機関が連携して、平成30年9月に発生した北海道胆振東部地震により被災した児童生徒の継続的な心のケアと防災学習を推進することを目的として、厚真町心のサポート・防災学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会本部事務局(以下、「事務局」という。)を厚真町教育委員会生涯学習課に置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 児童生徒の心理状況の把握と記録

(2) 心のケアと連動した防災学習

(3) 個別に支援の必要な児童生徒のケース会議

(4) 各学校及び関係機関の取組状況等の情報共有

(5) 児童生徒の状況に関する学校間の引継ぎの支援

(6) 保護者及び教職員を対象とした研修

(7) 心のサポート・防災学習に関する必要なアンケートの実施

(8) その他この会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は次に掲げるものをもって構成する。

(1) 学校関係者

校長、養護教諭、保健主事、心のサポートコーディネーター(自校職員の中から本会に関する業務の自校における連絡調整及び事業の推進を行う)及びスクールカウンセラー

(2) 住民課

住民課参事、こども園園長、保健師1人以上

(3) 総務課

総務課長、防災担当1人以上

(4) 教育委員会

教育長、生涯学習課長、放課後児童クラブ担当者

(5) 社会福祉協議会

担当職員1人以上

(6) 外部専門家

臨床心理に関する専門家、防災・復興に関する専門家及び医療関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会が速やかに前任者の残任期間で新たな委員を委嘱する。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は教育委員会教育長とし、副会長は学校関係者の互選により選出する。

(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は全体会とし、会長が招集して次の事項を審議する。

(1) 事業計画及び予算、決算に関する事項

(2) 事業の推進において必要な事項

(3) その他必要な事項

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、その所掌事務のうち特定の事項を審議させるため、関係する委員を招集し専門部会を設けることができる。

(費用弁償)

第8条 委員には、予算の定めるところにより費用弁償を支給する。

(守秘義務)

第9条 協議会において知り得た個人情報は、各学校、所属機関等において業務のためにのみ使用することとし、他に漏らしてはならない。協議会を退いた後も同様とする。

2 実施したアンケート用紙の保管・管理は、アンケートを実施した学校が行う。

3 アンケートの集計・分析等を外部専門家等に依頼して行う際は、個人情報が流出しないようアンケート用紙に記載されている氏名等を削除して番号による処理を行うこととし、集計・分析等に使用したアンケート用紙は裁断処理を行う。

(点検・評価)

第10条 協議会は、2年ごとに第1条第1項に掲げる目的の達成状況等を点検・評価し、協議会の設置の継続を含め見直し又は検討する。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

厚真町心のサポート・防災学習推進協議会設置要綱

令和元年11月1日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年11月1日 教育委員会訓令第3号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第7号