○厚真町加賀谷厚三・明美奨学金給付条例施行規則

平成30年3月9日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町加賀谷厚三・明美奨学金給付条例(平成30年条例第4号)第7条の規定に基づき、給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の額)

第2条 給付の額は、4年制大学は5万円、短期大学は3万円とする。

(給付の制限)

第3条 奨学金の受給者は、近藤奨学金及び中村奨学金と重複して給付を受けることができない。

(給付台帳)

第4条 教育委員会は毎年度給付台帳を作成し、給付の状況を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

厚真町加賀谷厚三・明美奨学金給付条例施行規則

平成30年3月9日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月9日 教育委員会規則第1号