○厚真町立学校における文書保存に関する規程

平成26年3月27日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1 この訓令は、厚真町立学校管理規則(昭和46年教委規則第1号)第36条に規定するもののほか、学校に関係のある各種文書の保存期間に関し定めるものとする。

(各種文書の保存期間)

第2 各種文書の保存期間は、次の表のとおりとする。

関係書類

保存期間

職員名簿

5年

出勤簿

5年

休暇等処理簿

5年

校外研修処理簿・研修計画書・研修報告書

5年

外勤簿

5年

学校日誌

5年

特殊勤務手当支給実績簿

5年

学校行事表

5年

旅行命令簿

5年

復命書

5年

時間外勤務命令簿

5年

週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿

5年

職員会議議事録

5年

教職員の勤務時間の割振り

5年

校長引継書・教頭引継書

5年

職員団体との対応に係る記録

5年

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に現存している完結文書においても同様に取扱うものとする。

厚真町立学校における文書保存に関する規程

平成26年3月27日 教育委員会訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会訓令第3号