○厚真町教育委員会事務事業の点検及び評価実施要綱
平成25年6月28日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定により、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、厚真町教育振興基本計画に掲げられた施策の実施事業であって、教育長が定めるものとする。
(点検及び評価の時点)
第3条 点検及び評価は、年度終了後速やかに行うものとする。
(点検及び評価の観点)
第4条 点検及び評価は次の観点を基本として行う。
(1) 妥当性 事業主体・目的・対象手段等が公平かつ妥当であること。
(2) 有効性 期待された成果が得られていること。
(3) 効率性 コスト面からみた費用対効果が適正であること。
(点検及び評価)
第5条 点検及び評価は、別記様式により行うものとする。
(外部評価委員会からの意見聴取)
第6条 教育委員会は、点検及び評価について客観性及び公平性を確保するため、厚真町教育委員会外部評価委員会から意見を聴取するものとする。
(町議会への報告等)
第7条 点検及び評価の結果は、毎年9月定例会に報告するものとする。
2 前項の報告の後に、町民に対し公表するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の規定は適用せず、この訓令による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月18日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略