○厚真町近藤奨学金給付条例施行規則

昭和49年7月1日

教委規則第2―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町近藤奨学金給付条例(昭和49年条例第28号)第7条の規定に基づき、給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の額)

第2条 給付の額は、4年制大学は5万円、短期大学は3万円とする。

(給付の制限)

第3条 奨学金の受給者は、中村奨学金及び加賀谷厚三・明美奨学金と重複して給付を受けることができない。

(帳簿等の整備)

第4条 教育委員会は、諸帳簿を備付け、給付の状況を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の給付から適用する。

(平成11年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

厚真町近藤奨学金給付条例施行規則

昭和49年7月1日 教育委員会規則第2号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年7月1日 教育委員会規則第2号の2
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号