○厚真町近藤奨学金給付条例施行規則
昭和49年7月1日
教委規則第2―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町近藤奨学金給付条例(昭和49年条例第28号)第7条の規定に基づき、給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の額)
第2条 給付の額は、4年制大学は5万円、短期大学は3万円とする。
(給付の制限)
第3条 奨学金の受給者は、中村奨学金及び加賀谷厚三・明美奨学金と重複して給付を受けることができない。
(帳簿等の整備)
第4条 教育委員会は、諸帳簿を備付け、給付の状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の給付から適用する。
附則(平成11年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。