○高収益作物生産継続支援事業補助金交付要綱

令和2年12月10日

告示第48―62号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の発生により、厚真町で生産された農産物は、出荷に係る輸送コストが増加する影響を受けていることから、高収益作物である花きの次期作継続へ向けた支援を行うため、高収益作物生産継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、安定生産の下支えと産地の維持に寄与することを目的とする。

(補助対象農産物)

第2条 補助金の対象となる農産物は、厚真町で生産された花きとする。

(事業実施主体)

第3条 事業実施主体は、とまこまい広域農業協同組合とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、厚真町花卉部会の組合員とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナの感染拡大が原因となり発生した掛かり増し輸送費で令和2年産として出荷したものとする。

2 前項の掛かり増し輸送費は、前年作と本年作の比較により算定した額とする。

(補助額並びに補助限度額等)

第6条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内とする。算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了したときは、速やかに補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を受けることが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書(規則様式第2号その2)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付額の確定)

第9条 町長は、規則第14条ただし書により、補助金等の額の確定を行う場合は、前条による補助金等の交付の決定をもって、交付すべき補助金等の額を確定し、通知したものとみなすものとする。

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第10条 町長は事業実施主体が、規則第15条各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(違約加算金及び違約延滞金)

第11条 事業実施主体は、前条の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは、規則第16条により違約加算金又は違約延滞金を町に納付しなければならない。

(事業審査)

第12条 事業実施主体は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、令和2年12月10日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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高収益作物生産継続支援事業補助金交付要綱

令和2年12月10日 告示第48号の62

(令和4年4月1日施行)