○厚真町介護人材確保支援事業実施要綱

令和2年12月11日

告示第48―56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)内の福祉事業所等(介護事業所、障がい福祉事業所をいう。以下同じ。)の実施する介護人材確保支援及び介護人材育成を町が推進することにより、安定した町内の介護サービスを確保することを目的として、町は予算の範囲内で介護人材確保奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において介護事業所とは、次に掲げる事業所等をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者

(2) 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者

(3) 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

(4) 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者

(5) 介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

(6) 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者

(7) 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設

(8) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を行う事業者

(9) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う事業者

(10) 介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を行う事業者

2 この要綱において障がい福祉事業所とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号及び第3号において「障害者総合支援法」という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。

(対象者)

第3条 手当等の支給を受けることができる対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内の福祉事業所等に新たに就労(その年度の中途における採用による就労を含む。)する者とし、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

 正職員(1週間の所定労働時間が同一の事務所、事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じ所定労働時間の労働者をいう。)

 1週間の所定労働時間が20時間を以上である者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用を受ける者

 福祉事務所等に新たに就労を開始した日から起算して3年以上継続して当該福祉事業所等に勤務する雇用契約を締結し、3年未満で離職した場合は、支給された手当等のうち、町が福祉事業所等に交付した奨励金相当額を町に返還することを誓約書(様式第1号)により誓約した者であること。

 町内在住者の場合は、町税を滞納していない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。

(2) 町内の福祉事業所等が実施するインターシップ雇用に参加する者であること。

(3) 町内の福祉事業所等においてインターンシップ雇用により就業体験を行う者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この要綱による介護人材確保奨励金の対象とすることができない。

(1) 既にこの要綱による介護人材確保奨励金の支給対象となった者

(2) 町内の福祉事業所等に就労したことがある者(当該就労したことがある福祉事業所等を離職した日から起算して3か月を経過していない者に限る。)

(3) その他町長がこの要綱による介護人材確保奨励金の支給の対象とすることが適当でないと認める者

(奨励金の対象となる手当等)

第4条 奨励金の対象となる手当等は、福祉事業所等が対象労働者に対して支給する手当等のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 道外から町内に転入する場合、その転入に要する費用に対する手当等

(2) 町外から町内に転入する場合、その転入に要する費用に対する手当等

(3) 町外から町内に通勤する場合の就労支度金の手当等

(4) 町内在住者の場合の就労支度金の手当等

(5) 第3条に該当する者の資格取得に対する手当等

(6) 町内の福祉事業所等にインターンシップ雇用による就業体験者に対し支給される手当等

(奨励金の交付額)

第5条 奨励金の交付額は、次に掲げる各号の支給額以内とする。

(1) 前条第1号の場合 1件につき40万円。ただし、2人以上の世帯で転入した場合は50万円とする。

(2) 前条第2号の場合 1件につき30万円。ただし、2人以上の世帯で転入した場合は40万円を上限額とする。

(3) 前条第3号の場合 1件につき20万円

(4) 前条第4号の場合 1件につき20万円

(5) 前条第5号の場合 資格取得に要する費用の2分の1とし、10万円を限度とする。

(6) 前条第6号の場合 インターンシップ1件につき3万円を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする福祉事業者等は、前条第1号から同条第4号に該当する場合は、厚真町介護人材確保奨励金交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとし、前条第5号に該当する場合は、同条第10号及び同条第11号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、前条第6号に該当する場合は、同条第4号から第8号までに掲げる書類の提出は不要とする。

(1) 事業概要書(様式第3号)

(2) 奨励金算出調書(様式第4号)

(3) 収支内訳書(様式第5号)

(4) 誓約書(様式第1号)

(5) 手当等を支給した対象労働者の雇用契約書の写し

(6) 手当等を支給した対象労働者の雇用保険被保険者証の写し

(7) 手当等を支給した対象労働者の社会保険等の被保険者証の写し

(8) 手当等を支給した対象労働者の住民票

(9) 対象労働者に手当等を支給したことを確認できる給与証明書等

(10) 研修受講終了証明書

(11) 研修費用請求書又は領収書

(12) 参加者の教育訓練の修了を認定する証明書等

(13) 参加者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(14) その他町長が必要と認めた書類

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認められるときは、奨励金の額を決定し、補助金等交付指令書により奨励金の交付を申請した福祉事業者等(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、厚真町介護人材確保奨励金交付請求書(様式第6号)により奨励金を請求するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し既に交付された奨励金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定日から起算して5年以内に事業を休止し又は廃止したとき(次に掲げる場合を除く。)

 災害により事業等の継続ができなくなった場合

 経営の悪化等により倒産した場合で、既に当該奨励金の交付を受けているとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(奨励金の返還)

第10条 交付決定者は、第3条第1号に該当する者が、3年未満で離職した場合は、当該対象者に対して、第3条第3号に規定する誓約書(様式第1号)に基づき、次に定める返還金を請求し、当該返還金を返還するものとする。ただし、当該者が心身的な不調等正当な理由により返還を求めることが困難と認められる場合には、交付決定者から町への返還を免除するものとする。

2 第4条第1項各号に規定する手当等の給付をうけた対象者が5年未満で離職した場合の返還金は次に掲げる表のとおりとする。

勤務年数

返還金

1年未満

奨励金の額の全額

1年以上2年未満

奨励金の額の4/5

2年以上3年未満

奨励金の額の3/5

3年以上4年未満

奨励金の額の2/5

4年以上5年未満

奨励金の額の1/5

(報告)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、福祉事業者等に対し、第3条及び第4条に定める事項について報告させることができる。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第4条第1号第5条第1号、及び第10条第1号から同項第3号までの規定は、令和3年3月23日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第45号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第66号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第10条第2項による返還金の算定については、令和4年4月1日から適用とし、令和4年3月31日までに奨励金の支給を受けた対象労働者に対する返還金の算定については、従前の例によることとする。

(令和7年1月9日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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厚真町介護人材確保支援事業実施要綱

令和2年12月11日 告示第48号の56

(令和7年1月9日施行)